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四郷地区まちづくり協議会規約 第1章 総則 (名 称) 第1条 本会は、四郷地区まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。 (構 成) 第2条 本会は、四郷地区内の住民、自治会、事業所及び各種団体等をもって構成する。 2 前項に規定する本会の構成員(以下「構成員」という。)は、次条の目的達成と全体の利益に向け、互いの立場や意見を尊重し、建設的な議論を進める ものとする。 (目 的) 第3条 本会は、自分たちの地域だからこそ、自分たちの責任のもとに、より住みよいまちづくりを推進することを目的とする。 (活 動) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 (1) まちづくり計画の策定に関すること。 (2) まちづくり計画に基づく事業計画の推進に関すること。 (3) 地域振興、住民福祉及び環境整備等四郷地区の発展、繁栄に寄与すること。 ①健康、福祉及び子育て支援に関すること。 ②防災、防犯及び交通安全に関すること。 ③青少年の健全育成に関すること。 ④生活環境、自然環境の向上及び美化に関すること。 ⑤スポーツ、文化及びレクリエーションに関すること。 ⑥コミュニティ意識の醸成に関すること。 ⑦その他目的達成に必要な事項に関すること。 (4) 前3号に必要な情報収集活動に関すること。 (事務所) 第5条 本会の事務所は、伊勢市鹿海町994-1鹿海町公民館に置く。 第2章 組織及び役員 (組 織) 第6条 本会に総会、役員会及び委員会を置く。 (総 会) 第7条 総会は、代議員制による本会の最高議決機関であり、定期総会及び臨時総会の2種とする。 2 定期総会は、年1回開催する。 3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の半数以上の者から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。 4 総会は、会長が招集し、代議員の過半数の出席で成立する。 5 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の代議員を代理として表決を委任することが できる。この場合において、当該代議員は、総会に出席したものとみなす。 6 総会の議長は、総会において選出する。 7 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 (1)まちづくり計画の決定及び変更に関する事項 (2)事業計画及び予算の決定に関する事項 (3)事業報告及び決算の承認に関する事項 (4)役員の選出に関する事項 (5)規約の制定、改廃に関する事項 (6)その他重要な事項 8 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前項第5号に掲げる事項については、出席者の 3分の2以上をもって決する。 (みなし総会) 第8条 会長が総会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により前条第7項の規定により審議し、議決すべき事項について提案し、代議員の 過半数(前条第7項第5号の事項については、3分の2以上とする。)が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、総会の開催及び当該 事項を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。 2 前項の場合において、代議員の書面又は電磁的記録による意思表示の確認は、監事立会いの下、会長又は副会長が行う。 (代議員の任期) 第9条 代議員は、定数を50名程度とし、別表に定める団体等からの推薦または選出及び公募によるものとする。任期は1年とし、次年度の定期総会終了までと するが、再任を妨げない。代議員の中に欠員が生じたときには、補欠代議員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。 (役員会) 第10条 役員会は、第13条に規定する役員(監事を除く。)をもって構成する。 2 役員会は、定期開催とし、会長が招集する。 3 役員会は、役員会構成員の過半数の出席で成立する。 4 役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の役員を代理として表決を委任することが できる。この場合において、当該役員は、役員会に出席したものとみなす。 5 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 6 役員会は、次の事項について議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)事業の実施運営の基本的事項 (3)緊急を要する重要事項 (4)その他総会の議決を要しない事項 7 前項第3号の事項を議決した場合、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めることとする。 8 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。 (みなし役員会) 第11条 会長が役員会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により前条第6項の規定により議決すべき事項について提案し、監事を除く 役員の過半数が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、役員会の開催及び当該事項を可決する旨の役員会の議決があったものとみなす。 (委員会) 第12条 本会の事業を推進するため、総会の承認を得て委員会を置く。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。 3 委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。 (役 員) 第13条 本会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)理事 若干名 (4)監事 2名 (役員の職務) 第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指定した順序により、その職務を代行する。また、副会長のうち1名は本会の会計事務を 掌握し、必要な書類を管理する。 3 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務の運営にあたる。 4 監事は、本会の会計及び会務執行を監査し、総会にこれを報告する。 (役員の選出) 第15条 会長は、総会において代議員の互選で選出する。 2 副会長、理事及び監事は、代議員の中から会長が指名し、総会で承認する。 (役員の任期) 第16条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。 2 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。 (参与及び賛助会員) 第17条 本会に参与及び賛助会員を置くことができる。 2 参与及び賛助会員は、会長が役員会の同意を得てこれを委嘱、認定する。 3 参与は、第3条の目的を達成させるため助言等を行うものとする。また賛助会員は、本会と協働して事業を推進するものとする。 第3章 事務局 (事務局) 第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、事務局長1名及び事務職員若干名で構成する。 3 事務局長及び事務職員は、役員会の承認を得て会長が任免する。 4 事務局長は、本会の事務を統括する。 5 事務局の運営、事務局長及び事務職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件及び業務分担に関する事項は、役員会に諮り会長が別に定める。 第4章 会計及び監査 (会 計) 第19条 本会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (予算及び決算) 第20条 本会の収支予算は、会計年度内における全ての収入及び支出の予定を計上し、総会の議決により定める。 2 収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 第5章 その他 (情報の共有) 第21条 本会は、構成員に対して予算及び決算はもとより、本会の運営に関する情報を積極的に提供するものとする。 2 本会は、出納簿その他の帳簿を厳重に管理保管し、構成員からの開示請求があったときは、速やかに公開するものとする。 (補 則) 第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。 附 則 1 この規約は、平成24年12月19日から施行する。 2 本会設立当初の代議員及び役員の任期は、第9条及び第16条第1項の規定にかかわらず、設立後最初の定期総会終了までとする。 3 本会設立当初の会計年度は、第19条第2項の規定にかかわらず、設立の日から平成25年3月31日までとする。 4 この規約は、平成26年4月24日から施行する。 5 この規約は、平成28年4月24日から施行する。 6 この規約は、令和2年4月26日より施行する。 7 この規約は、令和4年4月25日より施行する。 (第9条関係)
別表 団体等 | 定数 | 備考 |
自治会・町内会 | 21名 | 各自治会・町内会より3名とする。 また、子ども、女性、高齢者、障がい者等の視点を踏まえ、推薦(選出)することが望ましい。 |
民生委員・児童委員 | 1名 | |
小学校・中学校保護者 | 2名 | |
小学校 | 1名 | |
社会福祉協議会 | 1名 | |
青少年健全育成組織、団体 | 1名 | |
交通安全組織、団体 | 1名 | |
消防団 | 1名 | |
スポーツ振興会 | 1名 | |
スポーツ推進委員 | 1名 | |
スポーツ少年団 | 1名 | |
コミュニティセンター地域交流室運営委員会 | 1名 | |
事業所・NPO団体・ボランティアグループ等 | 2名 | |
公募 | 15名程度 | |
定数は50名程度とする。 |
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